(財)さっぽろ健康スポーツ財団

寄附行為

(昭和59年4月1日北海道教育委員会設立許可)
(平成11年8月24日北海道教育委員会一部変更認可)
(平成12年10月25日北海道教育委員会一部変更認可)
(平成15年5月13日北海道教育委員会一部変更認可)
(平成16年4月23日北海道教育委員会一部変更認可)
(平成18年3月29日北海道教育委員会一部変更認可)
(平成19年3月28日北海道教育委員会一部変更認可)

目   次

第1章 総   則
 
(設立の根拠及び名称)
第1条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立し、財団法人さっぽろ健康スポーツ財団と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を札幌市中央区中島公園1番5号札幌市中島体育センター内に置く。


第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条 この法人は、札幌市におけるスポーツの普及振興及び健康づくり活動の支援のために必要な事業を行うとともに札幌市の設置するスポーツ施設及び健康づくり施設の管理運営に関する事業を行い、もって本道におけるスポーツの振興及び道民の健康増進に寄与することを目的とする。
  
(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) スポーツの普及振興及び健康づくり活動の支援を図るための講演会、講習会、教室及び大会等の開催並びに他のものが行うこれらの催しへの協力に関すること。
(2) スポーツ及び健康づくりに関する指導者の育成及び登録派遣に関すること。
(3) スポーツ及び健康づくりに関する調査研究及び情報提供に関すること。
(4) 健康、体力づくりの相談に関すること。
(5) 札幌市からの指定を受け、各種スポーツ施設及び健康づくり施設の管理運営 を行うこと。
(6) 札幌市からの委託を受け、各種スポーツ事業及び健康づくり事業を行うこと。
(7) 前各号に掲げる事業に附帯する事業


第3章 資産
 
(設立当初の資産)
第5条 この法人の設立当初の資産は、別表に掲げるとおりとする。
 
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2. 前項の基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産の繰入れることを議決した財産
3. 第1項の運用財産は、基本財産でない資産をもって構成する。
 
(基本財産の処分の制限)
第7条 この法人の基本財産は、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換してはならない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由がある場合において、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ北海道教育委員会の承認を得たときは、その一部に限り、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換することができる。
 
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理する。
2. この法人は、理事会の議決によって定める次の各号に掲げる場合を除くほか、基本財産に属する現金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債又は安全性かつ確実性のある有価証券の取得
(2) 銀行その他の金融機関への定期預金又は定額郵便貯金
(3) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託(運用方法を特定する金銭信託を除く。)
(4) その他安全性かつ確実性のある方法で理事会で定めたもの。
3. 前項の規定は、運用財産に属する余裕金の運用について準用する。


第4章 役員及び職員
 
(役員)
第9条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事14人以上17人以内(うち1人を理事長及び2人を常務理事とする。)
(2) 監事2人
 
(役員の選任等)
第10条 この法人の役員は、評議員会において選任する。
2. 理事長及び常務理事は理事の互選により定める。
3. 理事、監事及び評議員は相互に兼ねてはならない。
 
(理事の職務)
第11条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 常務理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の日常の業務を掌理し、理事長があらかじめ指名した順位により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を代わって行う。
3. 理事は理事会を組織して、この法人の業務を議決し及び執行する。
 
(理事会)
第12条 この法人の理事会は、毎年2回、理事長が招集する。
2. 前項のほか理事会を招集する必要があるとき、又は理事現在数の3分の1以上のものから会議の目的とする事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったときは、理事長は遅滞なく、臨時に、理事会を招集しなければならない。
3. 理事会の議長は理事長とする。
 
(理事会の定足数)
第13条 この法人の理事会は、理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
 
(理事会の議決)
第14条 この法人の理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
(理事会の議事録)
第15条 この法人の理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事2人が署名押印のうえ保存しなければならない。
 
(監事の職務)
第16条 監事は、この法人の財産及び業務に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 理事会及び評議員会に出席して、法人の財産及び業務執行の状況について報告すること
(4) 財産の状況又は業務の執行につき不正の事実があることを発見したときは、これを理事会、評議員会又は北海道教育委員会に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
 
(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
 
(役員の解任)
第18条 この法人の役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障により職務の執行に堪えないと認められる時には、理事会及び評議員会それぞれにおいて、理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって解任することができる。
2. 前項の規定により、役員を解任しようとするときには、前項の議決に先だって、理事会及び評議員会の議長は当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(役員の報酬)
第19条 この法人の役員には、理事長及び常務理事を除き、報酬を支給しない。
2. 理事長及び常務理事の報酬の額その他報酬の支給に関し必要な事項は、理事会の議決で定める。
(職員)
第20条 この法人には、その業務を処理させるため、職員を置き、理事長が任免する。


第5章 評議員会
 
(設置及び組織)
第21条 この法人には、評議員会を置く。
2. 評議員会は、12人以上17人以内の評議員で組織する。
3. 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
 
(評議員の職務)
第22条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じて、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
 
(付議事項等)
第23条 この法人の次の各号に掲げる事項については、この寄附行為の定めるところにより、評議員会の議決を経なければならない。
(1) 基本財産の一部処分
(2) 役員の選任及び解任
(3) 寄附行為の変更
(4) 解散及びこれに伴う残余財産の処分
2. この法人の次の各号に掲げる事項については、理事長はあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 毎事業年度の事業計画書及び収支予算書の作成並びにこれらの重要な変更
(2) 長期借入金の借入れ
(3) 新たな重要な義務の負担及び重要な権利の放棄
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3. 理事長は、毎事業年度の事業報告並びに収支計算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録に監事の意見を付けて、これを評議員会に報告しなければならない。
4. 評議員会は、理事長に対し、この法人の業務に関し必要と認める意見を述べることができる。
 
(評議員会の会議)
第24条 評議員会の議長は、会議の都度出席評議員の互選によって選任する。
2. 第12条(第3項を除く。)から第15条の規定は、評議員会においてこれを準用する。
この場合においてこれらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 
(評議員の任期及び解任)
第25条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 評議員には、第17条(第1項を除く。)及び第18条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。


第6章 財務及び会計
 
(事業年度)
第26条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(経費の支弁)
第27条 この法人の事業遂行に要する経費は、基本財産の運用による収入、事業による収入及び札幌市からの補助金その他の運用財産をもって支弁する。
 
(事業計画書及び収支予算書)
第28条 この法人は、毎事業年度開始前に、理事会の議決により事業計画書及び収支予算書を作成しなければならない。
2. 事業計画書及び収支予算書の作成後に生じた理由により、事業計画書及び収支予算書に重要な変更を加える必要が生じたときは、理事会の議決により必要な変更をしなければならない。
3. この法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、又はこれに重要な変更を加えたときは、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
 
(事業報告書及び収支計算書)
第29条 この法人は、毎事業年度終了後3ヵ月までに、理事会の議決により事業報告書並びに収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を作成し、これに監事の意見を付けて、北海道教育委員会に報告しなければならない。
 
(余剰及び損失の処理)
第30条 この法人は、毎事業年度、収支計算において余剰を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は次期繰越しとして整理するものとする。
2. この法人は、毎事業年度、収支計算において損失を生じたときは、その不足額は、次期繰越しとして整理するものとする。
 
(長期借入金)
第31条 この法人は、借入金(当該事業年度内に償還する場合を除く。)をしようとするときは、理事会の議決を経て、北海道教育委員会の承認を受けなければならない。
 
(新たな義務の負担等)
第32条 この法人は、第7条のただし書及び前条の規定の場合並びに収支予算書で定めるものを除き、新たに、重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄しようとするときは、理事会の議決で定めなければならない。
2. 前項の規定により、新たに重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄したときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告しなければならない。


第7章 寄附行為の変更及び解散
 
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の認可を受けなければならない。
 
(解散)
第34条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
 
(残余財産の処分)
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似する目的を有する団体に寄附するものとし、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の認可を受けなければならない。


第8章 補則
 
(書類帳簿の備付け等)
第36条 この法人は、事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1) 設立許可に関する書類  永久
(2) 寄附行為及びその変更に関する書類   永久
(3) 北海道教育委員会その他の行政庁の許可、認可及び承認に関する書類(前2号に掲げるものを除く。) 永久
(4) 登記に関する書類 永久
(5) 役員名簿及び評議員名簿 永久
(6) 理事会及び評議員会の議事録 永久
(7) 事業計画書及び収支予算書並びに事業報告書、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書 10年
(8) 会計帳簿及び証拠書類 10年
(9) 監事の職務執行に関する書類 10年
(10) 北海道教育委員会との往復文書 5年
(11) その他必要文書 3年
 
(細則)
第37条 この寄附行為の規定を実施するため必要な細則(監事及び評議員会の権限に属する事項を除く。)は、理事会の議決によって定める。

 

附 則
1.  この寄付行為は、この法人の設立許可の日(昭和59年4月1日)に効力を生ずる。
2.  この法人の設立当初の理事及び監事は、第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項本文の規定にかかわらず昭和61年3月31日までとする。
理 事(理事長) 金子  力
理 事(副理事長) 遠藤 高志
理 事(常務理事) 島中 貞夫
理 事 紺野 哲郎
理 事 中目 啓市
理 事 長友 浪男
理 事 宮崎 兼光
理 事 梅田 節夫
理 事 小堀 俊雄
理 事 中川 功哉
理 事 吉本 晴子
理 事 蒲谷 亮一
理 事 大野 雅弘

 

附 則
1.  この寄附行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成11年8月24日)から
施行する。
2.  この寄附行為の一部変更による評議員会設置当初の評議員の任期は、
変更後の第25条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
3.  この寄附行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成12年10月25日)から
施行する。
4.  この寄附行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成15年5月13日)から
施行する。
5.  この寄附行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日 (平成16年4月23日)から
施行する。
6.  この寄附行為の一部変更は、平成18年4月1日から施行する。
7. この寄附行為の一部変更は、平成19年4月1日から施行する。

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