| 第4章 役員及び職員 |
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| (役員) |
| 第9条 |
この法人には、次の役員を置く。
| (1) |
理事14人以上17人以内(うち1人を理事長及び2人を常務理事とする。) |
| (2) |
監事2人 |
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| (役員の選任等) |
| 第10条 |
この法人の役員は、評議員会において選任する。
| 2. |
理事長及び常務理事は理事の互選により定める。 |
| 3. |
理事、監事及び評議員は相互に兼ねてはならない。 |
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| (理事の職務) |
| 第11条 |
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
| 2. |
常務理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の日常の業務を掌理し、理事長があらかじめ指名した順位により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を代わって行う。 |
| 3. |
理事は理事会を組織して、この法人の業務を議決し及び執行する。 |
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| (理事会) |
| 第12条 |
この法人の理事会は、毎年2回、理事長が招集する。
| 2. |
前項のほか理事会を招集する必要があるとき、又は理事現在数の3分の1以上のものから会議の目的とする事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったときは、理事長は遅滞なく、臨時に、理事会を招集しなければならない。 |
| 3. |
理事会の議長は理事長とする。 |
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| (理事会の定足数) |
| 第13条 |
この法人の理事会は、理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。 |
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| (理事会の議決) |
| 第14条 |
この法人の理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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| (理事会の議事録) |
| 第15条 |
この法人の理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事2人が署名押印のうえ保存しなければならない。 |
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| (監事の職務) |
| 第16条 |
監事は、この法人の財産及び業務に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
| (1) |
財産の状況を監査すること |
| (2) |
理事の業務執行の状況を監査すること |
| (3) |
理事会及び評議員会に出席して、法人の財産及び業務執行の状況について報告すること |
| (4) |
財産の状況又は業務の執行につき不正の事実があることを発見したときは、これを理事会、評議員会又は北海道教育委員会に報告すること |
| (5) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること |
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| (役員の任期) |
| 第17条 |
この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
| 2. |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3. |
役員は、その任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行わなければならない。 |
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| (役員の解任) |
| 第18条 |
この法人の役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障により職務の執行に堪えないと認められる時には、理事会及び評議員会それぞれにおいて、理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって解任することができる。
| 2. |
前項の規定により、役員を解任しようとするときには、前項の議決に先だって、理事会及び評議員会の議長は当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (役員の報酬) |
| 第19条 |
この法人の役員には、理事長及び常務理事を除き、報酬を支給しない。
| 2. |
理事長及び常務理事の報酬の額その他報酬の支給に関し必要な事項は、理事会の議決で定める。 |
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| (職員) |
| 第20条 |
この法人には、その業務を処理させるため、職員を置き、理事長が任免する。 |
| 第6章 財務及び会計 |
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| (事業年度) |
| 第26条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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| (経費の支弁) |
| 第27条 |
この法人の事業遂行に要する経費は、基本財産の運用による収入、事業による収入及び札幌市からの補助金その他の運用財産をもって支弁する。 |
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| (事業計画書及び収支予算書) |
| 第28条 |
この法人は、毎事業年度開始前に、理事会の議決により事業計画書及び収支予算書を作成しなければならない。
| 2. |
事業計画書及び収支予算書の作成後に生じた理由により、事業計画書及び収支予算書に重要な変更を加える必要が生じたときは、理事会の議決により必要な変更をしなければならない。 |
| 3. |
この法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、又はこれに重要な変更を加えたときは、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。 |
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| (事業報告書及び収支計算書) |
| 第29条 |
この法人は、毎事業年度終了後3ヵ月までに、理事会の議決により事業報告書並びに収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を作成し、これに監事の意見を付けて、北海道教育委員会に報告しなければならない。 |
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| (余剰及び損失の処理) |
| 第30条 |
この法人は、毎事業年度、収支計算において余剰を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は次期繰越しとして整理するものとする。
| 2. |
この法人は、毎事業年度、収支計算において損失を生じたときは、その不足額は、次期繰越しとして整理するものとする。 |
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| (長期借入金) |
| 第31条 |
この法人は、借入金(当該事業年度内に償還する場合を除く。)をしようとするときは、理事会の議決を経て、北海道教育委員会の承認を受けなければならない。 |
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| (新たな義務の負担等) |
| 第32条 |
この法人は、第7条のただし書及び前条の規定の場合並びに収支予算書で定めるものを除き、新たに、重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄しようとするときは、理事会の議決で定めなければならない。
| 2. |
前項の規定により、新たに重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄したときは、遅滞なく、その旨を北海道教育委員会に報告しなければならない。 |
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